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熱中症対策の義務化とは?企業がやるべきこと総まとめ【2026年版】

2025年6月、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策は「やったほうがいいこと」から事業者の義務に変わりました。この記事では、義務化で何が変わったのか、自社が対象かどうかの見分け方、総務が今日から着手できる対応までをまとめます。

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アイカサ編集部
監修:アイカサ編集部
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熱中症対策の義務化とは?企業がやるべきこと総まとめ【2026年版】
目次

2025年6月、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策は「やったほうがいいこと」から事業者の義務に変わりました
この記事では、義務化で何が変わったのか、自社が対象かどうかの見分け方、総務が今日から着手できる対応までをまとめます。

義務化で何が変わったのか

義務化で何が変わったのか

背景にあるのは労働災害の増加です。
厚生労働省の通達によれば、令和6年の熱中症による休業4日以上の死傷災害は1,195人と、統計を取り始めて以来もっとも多い水準でした
死亡災害も3年連続で30人以上にのぼり、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めています。
こうした状況を受けて、労働安全衛生規則に第612条の2が新設されました(令和7年厚生労働省令第57号・令和7年4月15日公布、同年6月1日施行)。
労働安全衛生法第22条に基づく措置義務であり、違反した場合は労働基準監督署による指導・是正勧告の対象になります。
同法には罰則規定も設けられています。

厚生労働省の通達(基発0520第6号・令和7年5月20日)では、義務の対象となる「暑熱な場所」を、WBGT(暑さ指数。
気温・湿度・日射をまとめた指標です)28度以上、または気温31度以上の場所と説明しています。
そのうえで、その場所での作業が継続して1時間以上、または1日あたり合計4時間を超えて行われる見込みの場合に、義務の対象になるとされています。

求められることは大きく2つです。
1つは、熱中症の自覚症状がある場合や、他の作業者に疑いを見つけた場合に報告させる体制を整え、周知すること。
もう1つは、作業からの離脱・身体の冷却・必要に応じた医師の診察や処置など、症状の悪化を防ぐための手順をあらかじめ作業場ごとに定め、周知することです。
設備投資が中心ではなく、体制と手順を文書にして共有することが核になっています

オフィス中心の会社も無関係ではない理由

移動時も対象に含まれると通達が明記している

「冷房の効いたオフィスだから関係ない」とは言い切れません。厚生労働省の通達には、次のように明記されています。

「必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること」(厚生労働省 基発0520第6号)

営業の外回りやクライアント先への訪問、拠点間の移動そのものが、条件を満たせば対象に含まれるという整理です。
デスクワークが中心の会社でも、社外に出る業務がある限り、この前提とは無関係でいられません

安全配慮義務は対象かどうかを問わない

もう一つ押さえておきたいのが、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務です。
会社には、従業員が安全に働けるよう配慮する責任があり、これは改正規則の直接の対象かどうかにかかわらず及びます。
通達も、対象に当たらない場合について「改正省令に準じた対応を行うよう努めること」としています。
義務化への対応は最低ラインであり、対象外だから何もしなくてよい、という話にはなりません

自社が対象かを判定する3つの質問

自社が対象かを判定する3つの質問

次の3問に上から順に答えると、自社が取るべき対応の方向が見えてきます。

質問

YESの場合

NOの場合

夏場、WBGT28度以上または気温31度以上になる場所で働く従業員がいるか(屋外・空調のない倉庫や厨房・外回りや移動中を含む)

次の質問へ

直接の対象になりにくい

その業務は継続1時間以上、または1日合計4時間を超える見込みがあるか

義務の対象

次の質問へ

作業強度が高い、厚手の作業着を着るなど負荷が上がる要素があるか

要注意(努力義務として備えを)

努力義務の範囲として備えを

判定の分かれ目は、2問目の「1日4時間超」を1日の合計で見ることです。
営業職の「1回30分の移動を1日8回」は、合計すると4時間に届きます。
多くの会社は移動時間を実測していないので、まずは営業部門などに直近1週間の外出時間を出してもらうのが早道です。

総務が今日からできる3つの対応

総務が今日からできる3つの対応

報告体制を1枚にまとめる

誰が報告し、誰が判断し、どこで救急要請に切り替えるかを1枚にしておくと、当日の迷いが減ります。
既存の労災対応フローに「熱中症」の分岐を1本足すだけでも、十分に第一歩になります。
通達は報告体制の例として、責任者による巡視や、2人一組で互いの体調を確認するバディ制、責任者と労働者の双方向での定期連絡などを挙げています。
外回りが多い会社なら、双方向の定期連絡がもっとも現実的です。

重篤化を防ぐ手順を決める

手順は、涼しい場所への移動・体を冷やす方法・医師の診察や救急要請の基準・社内への連絡の流れを、作業場ごとに具体的に決めておくことが要点です。
通達は冷却の例として、涼しい休憩所への避難、作業着を脱がせて水をかけること、ミストファンやアイススラリー(流動性の氷状飲料)の活用などを挙げています。
自社に実際にある手段だけを書いておくと、当日そのまま使えます。

全社に周知する

周知の方法について、通達は事業場の見やすい場所への掲示・メールの送付・文書の配布・朝礼での口頭伝達などを挙げ、原則いずれでも差し支えないとしています。
法令上、周知した記録の保存までは求められていませんが、通達は労働基準監督署の確認に際して適切な対応が求められるとしています。
メールの送信履歴や朝礼の実施記録を残しておくだけで、聞かれたときに答えられる状態になります。

移動時の暑さ対策も忘れずに

報告体制と手順を整えたら、次は移動時の物理的な備えです。
日傘・帽子・水分・休憩できる場所が基本になります。
環境省の資料では、日射を99%以上カットする日傘を使うと汗の量が約17%減り、日向に比べてWBGTが1〜3℃程度下がるという実験結果が示されています。
さらに、クールビズ単独では熱ストレスの低減効果が約11%であるのに対し、日傘を併用すると合計で約20%まで低減できるとされています。
服装のルールだけを見直すより、日傘を1本持たせるほうが上積みは大きい、という関係です。
同資料は日傘の効果を「10m間隔で街路樹を形成する効果に匹敵する」とも表現しています。
日傘だけで熱中症を防げるわけではありませんが、熱ストレスを下げる補助的な備えとして位置づけられます。

移動時の備えは、傘を買って配るだけでは長続きしにくい面があります
詳しい規模の見積もり方や、義務化そのものの整理は日傘は熱中症対策にどれだけ効く?環境省データで見る効果にまとめていますので、あわせてご覧ください。
オフィス中心の会社が対象になりうる理由を、より詳しく知りたい方は熱中症対策の義務化、オフィス企業は「対象外」なのか?もご参照ください。
外回り営業に特化した日傘の活用は炎天下の外回り営業に「日傘」という選択肢で解説しています。

よくある質問

Q1. 義務化はいつから始まっていますか。

A. 2025年6月1日に施行済みです。
2026年は施行2年目の夏にあたります。
未対応の場合は早めの整備をおすすめします。

Q2. オフィス中心の会社も対象になりますか。

A. 厚生労働省の通達では、出張先での作業や作業場所間の移動時等も含む趣旨とされています。
外回りや移動が条件を満たせば対象範囲に含まれます。

Q3. 在宅勤務の社員にも対策は必要ですか。

A. 規則の直接対象になる場面は限定的ですが、通達は対象に当たらない場合も改正省令に準じた対応に努めるよう求めています
在宅環境での注意喚起や、体調不良時の連絡ルールを整えておくと安心です。

Q4. 違反するとどうなりますか。

A. 労働安全衛生法に基づく措置義務であり、違反した場合は労働基準監督署による指導・是正勧告の対象となります
同法には罰則規定も設けられています。
実際の適用は個別の事案ごとに判断されるため、詳細は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

Q5. 何から手をつければよいですか。

A. 報告体制の整備・手順書の作成・全社周知の3つからです。
ここまでは費用がかからず着手できます。
移動時の物理対策は、予算に応じて後から足していけます。

Q6. 手順書はひな形をそのまま使ってよいですか。

A. 通達は手順を作業場ごとに定めることを求めています。
ひな形を出発点にするのは問題ありませんが、冷却手段や連絡先、受診の基準は自社の実態に置き換えることをおすすめします

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晴雨兼用の傘は夏の日傘としても使え、移動時の暑さ対策にそのまま転用できます。
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出典・参考: 厚生労働省労働基準局長通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0520第6号・令和7年5月20日) / 厚生労働省「職場における熱中症対策」ポータルサイト / 環境省報道発表「日傘の活用推進について〜夏の熱ストレスに気をつけて!〜」(2019年5月21日) / 環境省「熱中症予防情報サイト」暑さ指数(WBGT)。
日傘の数値は人工気象室(気温30℃・湿度50%・日射量1.2kW/㎡・風速0.5m/s)で15分間の歩行運動を2回、男性6名を対象とした実験結果です。

※本記事は2026年7月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。
法令の解釈・適用は個別の事情により異なる場合があります。
実際の対応にあたっては、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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アイカサ編集部
監修:アイカサ編集部(傘シェアリングサービスの運営チーム)

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