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2025年6月、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策は「やったほうがいいこと」から事業者の義務に変わりました。この記事では、義務化で何が変わったのか、自社が対象かどうかの見分け方、総務が今日から着手できる対応までをまとめます。
義務化で何が変わったのか

背景にあるのは労働災害の増加です。厚生労働省の通達によれば、令和6年の熱中症による休業4日以上の死傷災害は1,195人と、統計を取り始めて以来もっとも多い水準でした。死亡災害も3年連続で30人以上にのぼり、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めています。こうした状況を受けて、労働安全衛生規則に第612条の2が新設されました(令和7年厚生労働省令第57号・令和7年4月15日公布、同年6月1日施行)。労働安全衛生法第22条に基づく措置義務であり、違反した場合は労働基準監督署による指導・是正勧告の対象になります。同法には罰則規定も設けられています。
厚生労働省の通達(基発0520第6号・令和7年5月20日)では、義務の対象となる「暑熱な場所」を、WBGT(暑さ指数。気温・湿度・日射をまとめた指標です)28度以上、または気温31度以上の場所と説明しています。そのうえで、その場所での作業が継続して1時間以上、または1日あたり合計4時間を超えて行われる見込みの場合に、義務の対象になるとされています。
求められることは大きく2つです。1つは、熱中症の自覚症状がある場合や、他の作業者に疑いを見つけた場合に報告させる体制を整え、周知すること。もう1つは、作業からの離脱・身体の冷却・必要に応じた医師の診察や処置など、症状の悪化を防ぐための手順をあらかじめ作業場ごとに定め、周知することです。設備投資が中心ではなく、体制と手順を文書にして共有することが核になっています。
オフィス中心の会社も無関係ではない理由
移動時も対象に含まれると通達が明記している
「冷房の効いたオフィスだから関係ない」とは言い切れません。厚生労働省の通達には、次のように明記されています。
「必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること」(厚生労働省 基発0520第6号)
営業の外回りやクライアント先への訪問、拠点間の移動そのものが、条件を満たせば対象に含まれるという整理です。デスクワークが中心の会社でも、社外に出る業務がある限り、この前提とは無関係でいられません。
安全配慮義務は対象かどうかを問わない
もう一つ押さえておきたいのが、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務です。会社には、従業員が安全に働けるよう配慮する責任があり、これは改正規則の直接の対象かどうかにかかわらず及びます。通達も、対象に当たらない場合について「改正省令に準じた対応を行うよう努めること」としています。義務化への対応は最低ラインであり、対象外だから何もしなくてよい、という話にはなりません。
自社が対象かを判定する3つの質問

次の3問に上から順に答えると、自社が取るべき対応の方向が見えてきます。
質問 | YESの場合 | NOの場合 |
|---|---|---|
夏場、WBGT28度以上または気温31度以上になる場所で働く従業員がいるか(屋外・空調のない倉庫や厨房・外回りや移動中を含む) | 次の質問へ | 直接の対象になりにくい |
その業務は継続1時間以上、または1日合計4時間を超える見込みがあるか | 義務の対象 | 次の質問へ |
作業強度が高い、厚手の作業着を着るなど負荷が上がる要素があるか | 要注意(努力義務として備えを) | 努力義務の範囲として備えを |
判定の分かれ目は、2問目の「1日4時間超」を1日の合計で見ることです。営業職の「1回30分の移動を1日8回」は、合計すると4時間に届きます。多くの会社は移動時間を実測していないので、まずは営業部門などに直近1週間の外出時間を出してもらうのが早道です。
総務が今日からできる3つの対応

報告体制を1枚にまとめる
誰が報告し、誰が判断し、どこで救急要請に切り替えるかを1枚にしておくと、当日の迷いが減ります。既存の労災対応フローに「熱中症」の分岐を1本足すだけでも、十分に第一歩になります。通達は報告体制の例として、責任者による巡視や、2人一組で互いの体調を確認するバディ制、責任者と労働者の双方向での定期連絡などを挙げています。外回りが多い会社なら、双方向の定期連絡がもっとも現実的です。
重篤化を防ぐ手順を決める
手順は、涼しい場所への移動・体を冷やす方法・医師の診察や救急要請の基準・社内への連絡の流れを、作業場ごとに具体的に決めておくことが要点です。通達は冷却の例として、涼しい休憩所への避難、作業着を脱がせて水をかけること、ミストファンやアイススラリー(流動性の氷状飲料)の活用などを挙げています。自社に実際にある手段だけを書いておくと、当日そのまま使えます。
全社に周知する
周知の方法について、通達は事業場の見やすい場所への掲示・メールの送付・文書の配布・朝礼での口頭伝達などを挙げ、原則いずれでも差し支えないとしています。法令上、周知した記録の保存までは求められていませんが、通達は労働基準監督署の確認に際して適切な対応が求められるとしています。メールの送信履歴や朝礼の実施記録を残しておくだけで、聞かれたときに答えられる状態になります。
移動時の暑さ対策も忘れずに
報告体制と手順を整えたら、次は移動時の物理的な備えです。日傘・帽子・水分・休憩できる場所が基本になります。環境省の資料では、日射を99%以上カットする日傘を使うと汗の量が約17%減り、日向に比べてWBGTが1〜3℃程度下がるという実験結果が示されています。さらに、クールビズ単独では熱ストレスの低減効果が約11%であるのに対し、日傘を併用すると合計で約20%まで低減できるとされています。服装のルールだけを見直すより、日傘を1本持たせるほうが上積みは大きい、という関係です。同資料は日傘の効果を「10m間隔で街路樹を形成する効果に匹敵する」とも表現しています。日傘だけで熱中症を防げるわけではありませんが、熱ストレスを下げる補助的な備えとして位置づけられます。
移動時の備えは、傘を買って配るだけでは長続きしにくい面があります。詳しい規模の見積もり方や、義務化そのものの整理は日傘は熱中症対策にどれだけ効く?環境省データで見る効果にまとめていますので、あわせてご覧ください。オフィス中心の会社が対象になりうる理由を、より詳しく知りたい方は熱中症対策の義務化、オフィス企業は「対象外」なのか?もご参照ください。外回り営業に特化した日傘の活用は炎天下の外回り営業に「日傘」という選択肢で解説しています。
対象となる作業の条件
すべての職場が対象になるわけではありません。対象は次の条件を満たす作業です。
項目 | 条件 |
|---|---|
環境 | WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上 |
時間 | 連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施が見込まれる |
環境と時間の両方を満たす作業が対象です。環境はWBGTと気温のどちらか一方でも該当すれば要件を満たします。WBGTを測定していない職場でも、気温31度以上なら対象になり得る点に注意してください。
なお、WBGTの意味や測定方法、基準値の一覧はこの記事では深入りしません。関連記事「WBGT値の測り方と記録の残し方」で、測定器の選び方から記録テンプレートまで解説しています。
罰則は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」
この義務は労働安全衛生法第22条にもとづく省令であり、違反には同法第119条により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
「懲役」ではありません。2025年6月に施行された刑法改正で懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されており、この義務化の施行と同じタイミングで刑名が変わっています。古い記事では「懲役」と書かれているものがありますが、現在の正確な表記は拘禁刑です。
ただし、罰則を過度に恐れる必要はありません。実務の順序としては、違反がいきなり刑事処分になるのではなく、まず労働基準監督署による指導や是正勧告が行われるのが通常です。
監督署が確認するのは「体制と手順があるか、周知されているか」であり、求められているのは処罰を避けるための駆け込み対応ではなく、報告体制と手順書という現実的な整備です。
後述する「実施記録の残し方」まで押さえておけば、調査にも落ち着いて対応できます。
義務化から1年で何が起きたか
施行後1年の状況を、厚生労働省が2026年5月27日に公表した確定値で見てみます(出典: 厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」)。

年 | 死傷者数 | うち死亡者数 |
|---|---|---|
令和4年(2022) | 827人 | 30人 |
令和5年(2023) | 1,106人 | 31人 |
令和6年(2024) | 1,257人 | 31人 |
令和7年(2025) | 1,803人 | 19人 |
この表から読み取れることは2つあります。
1つ目は、発症そのものは減っていないことです。 令和7年の死傷者1,803人は統計開始(2005年)以来の最多で、前年から43%増えました。令和7年夏は記録的な猛暑であり、暑熱環境そのものが年々厳しくなっている以上、「発症させない」予防の負荷は今後も上がり続けます。
2つ目は、死亡者が明確に減ったことです。 令和4〜6年は3年連続で30人以上だった死亡者が、令和7年は19人と約39%減少しました。発症が4割増えるなかでの死亡4割減は、「発症してから重篤化するまでの間」の対応——つまり義務化が求めた報告体制と重篤化防止措置——が現場に浸透し始めた効果と整合します。熱中症は、初期症状の段階で気づいて冷却・搬送につなげられるかどうかで結果が大きく分かれる災害です。
業種別に見る:屋外だけの問題ではない
令和7年の死傷者1,803人を業種別に見ると、次のとおりです。

業種 | 死傷者数(令和7年) |
|---|---|
製造業 | 365人 |
建設業 | 292人 |
商業 | 237人 |
運送業 | 220人 |
警備業 | 199人 |
清掃・と畜業 | 121人 |
農業 | 34人 |
林業 | 9人 |
その他 | 326人 |
最多は屋外の建設業ではなく、製造業です。商業(店舗・バックヤード)も237人と多く、屋内でも空調が効きにくい場所や熱源のそばでは発生しています。2021〜2025年の5年間の累計5,554人で見ても、製造業19.1%、建設業18.7%、運送業13.4%、商業11.2%、警備業11.1%と、特定業種に偏らず幅広く発生しています。
一方、死亡者に限ると傾向が変わります。令和7年の死亡19人は建設業の5人が最多で、警備業の3人が続きます。5年間の死亡者131人では建設業が52人(39.7%)と突出しており、「発症の裾野は全業種に広く、死亡リスクは屋外の単独・高負荷作業に集中する」という構図が読み取れます。自社の業種がどちらの側面に近いかで、力を入れるべき対策も変わります。
検索して出てくる記事の多くは、まだ令和6年以前の速報値をもとに書かれています。社内向けの説明資料や安全衛生委員会の資料を作る際は、この令和7年確定値を使ってください。
実施記録の残し方|監督署の調査で何を見られるか
義務化対応で意外と情報がないのが、「やったことをどう記録に残すか」です。体制と手順を整備していても、記録がなければ第三者にそれを示せません。労働基準監督署の調査(臨検)や、万一労災が発生した際の調査では、書面と実態の両方が確認されます。
そろえておくべき記録は、次の4点セットです。

# | 記録 | 内容 | 調査で見られるポイント |
|---|---|---|---|
1 | 報告体制図 | 報告先・判断者・緊急連絡先を記載した体制図(作業場ごと) | 実際の人員配置と合っているか。夜間・休日シフトの連絡先があるか |
2 | 手順書 | 重篤化防止措置の内容と実施手順 | 作業場の実態に即しているか。ひな形のままで具体性がないと指摘対象になり得る |
3 | 周知の記録 | メール送信履歴、朝礼・教育の実施記録、掲示物の写真と掲示場所 | 従業員が実際に知っているか(調査では従業員への聞き取りが行われることがある) |
4 | WBGT測定記録 | 測定日時・場所・測定者・測定値 | 対象作業の判定根拠。「測っていない」と「測って28度未満だった」では意味がまったく違う |
4点のうち1〜3は一度整備すれば更新は年1回程度で済みますが、4のWBGT測定記録だけは日々の運用です。測定と記録の具体的な方法(測定器の選び方、記録テンプレート、自動記録の仕組み化)は、関連記事「WBGT値の測り方と記録の残し方」を参照してください。
保存期間の考え方
第612条の2には、記録の作成・保存年限を直接定める規定はありません。ただし実務上は、労災発生時に過去の運用状況を示せることが記録の目的である以上、一定期間の保存をルール化しておくべきです。安全衛生関係では安全衛生委員会の議事録が3年保存と定められている(労働安全衛生規則第23条)ことなどを参考に、3〜5年程度を目安に社内規程で保存期間を定めるのが現実的です。
調査で聞かれることを想定しておく
監督署の調査で確認されるのは、おおむね次の3点です。
1. 対象作業を把握しているか(WBGT・気温をどう確認しているか)
2. 報告体制と手順が定められているか(書面の提示)
3. 周知されているか(従業員が報告先と初動を答えられるか)
逆に言えば、この3点に書面と実態で答えられる状態が「対応済み」の基準です。1年前に作った体制図の担当者が異動で変わっていないか、年に一度、夏前の見直しをおすすめします。
よくある質問
Q1. 義務化はいつから始まっていますか。
A. 2025年6月1日に施行済みです。2026年は施行2年目の夏にあたります。未対応の場合は早めの整備をおすすめします。
Q2. オフィス中心の会社も対象になりますか。
A. 厚生労働省の通達では、出張先での作業や作業場所間の移動時等も含む趣旨とされています。外回りや移動が条件を満たせば対象範囲に含まれます。
Q3. 在宅勤務の社員にも対策は必要ですか。
A. 規則の直接対象になる場面は限定的ですが、通達は対象に当たらない場合も改正省令に準じた対応に努めるよう求めています。在宅環境での注意喚起や、体調不良時の連絡ルールを整えておくと安心です。
Q4. 違反するとどうなりますか。
A. 労働安全衛生法に基づく措置義務であり、違反した場合は労働基準監督署による指導・是正勧告の対象となります。同法には罰則規定も設けられています。実際の適用は個別の事案ごとに判断されるため、詳細は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
Q5. 何から手をつければよいですか。
A. 報告体制の整備・手順書の作成・全社周知の3つからです。ここまでは費用がかからず着手できます。移動時の物理対策は、予算に応じて後から足していけます。
Q6. 手順書はひな形をそのまま使ってよいですか。
A. 通達は手順を作業場ごとに定めることを求めています。ひな形を出発点にするのは問題ありませんが、冷却手段や連絡先、受診の基準は自社の実態に置き換えることをおすすめします。
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出典・参考: 厚生労働省労働基準局長通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0520第6号・令和7年5月20日) / 厚生労働省「職場における熱中症対策」ポータルサイト / 環境省報道発表「日傘の活用推進について〜夏の熱ストレスに気をつけて!〜」(2019年5月21日) / 環境省「熱中症予防情報サイト」暑さ指数(WBGT)。
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※本記事は2026年7月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。法令の解釈・適用は個別の事情により異なる場合があります。実際の対応にあたっては、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
