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熱中症対策の義務化とは?企業がやるべきこと総まとめ【2026年版】

熱中症対策の義務化とは?企業がやるべきこと総まとめ【2026年版】

2025年6月、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策は「やったほうがいいこと」から事業者の義務に変わりました。この記事では、義務化で何が変わったのか、自社が対象かどうかの見分け方、総務が今日から着手できる対応までをまとめます。

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2025年6月、労働安全衛生規則改正され、職場熱中症対策は「やったほうがいいこと」から事業者義務に変わりました。この記事では、義務化で何が変わったのか、自社対象かどうかの見分け方、総務今日から着手できる対応までをまとめます。

義務化で何が変わったのか

義務化で何が変わったのか

背景にあるのは労働災害増加です。厚生労働省通達によれば、令和6年の熱中症による休業4日以上死傷災害は1,195人と、統計を取り始めて以来もっとも多い水準でした死亡災害も3年連続で30人以上にのぼり、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めています。こうした状況を受けて、労働安全衛生規則に第612条の2が新設されました(令和7年厚生労働省令第57号・令和7年4月15日公布、同年6月1日施行)。労働安全衛生法第22条に基づく措置義務あり、違反した場合労働基準監督署による指導是正勧告対象になります。同法には罰則規定も設けられています。

厚生労働省通達(基発0520第6号・令和7年5月20日)では、義務対象となる「暑熱場所」を、WBGT(暑さ指数。気温湿度日射をまとめた指標です)28度以上、または気温31度以上場所説明しています。そのうえで、その場所での作業継続して1時間以上、または1日あたり合計4時間を超えて行われる見込みの場合に、義務対象になるとされています。

求められることは大きく2つです。1つは、熱中症自覚症状がある場合や、他の作業者に疑いを見つけた場合報告させる体制を整え、周知すること。もう1つは、作業からの離脱身体冷却必要に応じた医師診察処置など、症状悪化を防ぐための手順をあらかじめ作業場ごとに定め、周知することです。設備投資中心ではなく、体制手順文書にして共有することが核になっています

オフィス中心会社無関係ではない理由

移動時対象に含まれると通達明記している

冷房の効いたオフィスだから関係ない」とは言い切れません。厚生労働省通達には、次のように明記されています。

「必ずしも事業場内外特定作業場のみを指すものではなく、出張先作業を行う場合、労働者移動して複数場所作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること」(厚生労働省 基発0520第6号)

営業外回りやクライアント先への訪問、拠点間移動そのものが、条件を満たせば対象に含まれるという整理です。デスクワーク中心会社でも、社外に出る業務がある限り、この前提とは無関係でいられません

安全配慮義務対象かどうかを問わない

もう一つ押さえておきたいのが、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務です。会社には、従業員安全に働けるよう配慮する責任あり、これは改正規則直接対象かどうかにかかわらず及びます。通達も、対象に当たらない場合について「改正省令に準じた対応を行うよう努めること」としています。義務化への対応最低ラインあり、対象外だから何もしなくてよい、という話にはなりません

自社対象かを判定する3つの質問

自社が対象かを判定する3つの質問

次の3問に上から順に答えると、自社が取るべき対応方向が見えてきます。

質問

YESの場合

NOの場合

夏場、WBGT28度以上または気温31度以上になる場所で働く従業員がいるか(屋外空調のない倉庫厨房外回りや移動中を含む)

次の質問

直接対象になりにくい

その業務継続1時間以上、または1日合計4時間を超える見込みがあるか

義務対象

次の質問

作業強度が高い、厚手作業着を着るなど負荷が上がる要素があるか

要注意(努力義務として備えを)

努力義務範囲として備えを

判定の分かれ目は、2問目の「1日4時間超」を1日の合計で見ることです。営業職の「1回30分の移動を1日8回」は、合計すると4時間に届きます。多くの会社移動時間実測していないので、まずは営業部門などに直近1週間外出時間を出してもらうのが早道です。

総務今日からできる3つの対応

総務が今日からできる3つの対応

報告体制を1枚にまとめる

誰が報告し、誰が判断し、どこで救急要請に切り替えるかを1枚にしておくと、当日の迷いが減ります。既存労災対応フロー熱中症」分岐を1本足すだけでも十分第一歩になります。通達報告体制の例として、責任者による巡視や、2人一組で互いの体調確認するバディ制、責任者労働者双方向での定期連絡などを挙げています。外回りが多い会社なら、双方向定期連絡がもっとも現実的です。

重篤化を防ぐ手順を決める

手順は、涼しい場所への移動・体を冷やす方法医師診察救急要請基準社内への連絡の流れを、作業場ごとに具体的に決めておくことが要点です。通達冷却の例として、涼しい休憩所への避難、作業着を脱がせて水をかけること、ミストファンアイススラリー(流動性氷状飲料)の活用などを挙げています。自社実際にある手段だけを書いておくと、当日そのまま使えます。

全社周知する

周知方法について、通達事業場の見やすい場所への掲示メール送付文書配布朝礼での口頭伝達などを挙げ、原則いずれでも差し支えないとしています。法令上、周知した記録保存までは求められていませんが、通達労働基準監督署確認に際して適切対応が求められるとしています。メール送信履歴朝礼実施記録を残しておくだけで、聞かれたときに答えられる状態になります。

移動時の暑さ対策も忘れずに

報告体制手順を整えたら、次は移動時物理的な備えです。日傘帽子水分休憩できる場所基本になります。環境省資料では、日射を99%以上カットする日傘を使うと汗の量が約17%減り、日向に比べてWBGTが1〜3℃程度下がるという実験結果が示されています。らに、クールビズ単独では熱ストレス低減効果が約11%であるのに対し、日傘併用すると合計で約20%まで低減できるとされています。服装ルールだけを見直より、日傘を1本持たせるほうが上積みは大きい、という関係です。同資料日傘効果を「10m間隔街路樹形成する効果匹敵する」とも表現しています。日傘だけで熱中症を防げるわけではありませんが、ストレスを下げる補助的な備えとして位置づけられます。

移動時の備えは、傘を買って配るだけでは長続きしにくい面があります。詳しい規模見積もり方や、義務化そのものの整理日傘熱中症対策にどれだけ効く?環境省データで見る効果にまとめていますので、あわせてご覧ください。オフィス中心会社対象になりうる理由を、より詳しく知りたい方は熱中症対策義務化、オフィス企業は「対象外」なのか?もご参照ください。外回営業特化した日傘活用炎天下外回営業に「日傘」という選択肢解説しています。

対象となる作業条件

すべての職場対象になるわけではありません。対象は次の条件を満たす作業です。

項目

条件

環境

WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上

時間

連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施見込まれる

環境時間両方を満たす作業対象です。環境はWBGTと気温のどちらか一方でも該当すれば要件を満たします。WBGTを測定していない職場でも、気温31度以上なら対象になり得る点に注意してください。

なお、WBGTの意味測定方法、基準値一覧はこの記事では深入りしません。関連記事「WBGT値の測り方と記録の残し方」で、測定器の選び方から記録テンプレートまで解説しています。

罰則は「6か月以下拘禁刑または50万円以下罰金」

この義務労働安全衛生法第22条にもとづく省令あり、違反には同法第119条により6か月以下拘禁刑または50万円以下罰金が定められています。

懲役」ではありません。2025年6月に施行された刑法改正懲役禁錮は「拘禁刑」一本化されており、この義務化施行と同じタイミング刑名が変わっています。古い記事では「懲役」と書かれているものがありますが、現在正確表記拘禁刑です。

だし、罰則過度に恐れる必要はありません。実務順序としては、違反がいきなり刑事処分になるのではなく、まず労働基準監督署による指導是正勧告が行われるのが通常です。

監督署確認するのは「体制手順があるか、周知されているか」あり、求められているのは処罰を避けるための駆け込み対応ではなく、報告体制手順書という現実的整備です。

後述する「実施記録の残し方」まで押さえておけば、調査にも落ち着いて対応できます。

義務化から1年で何が起きたか

施行後1年の状況を、厚生労働省が2026年5月27日に公表した確定値で見てみます(出典: 厚生労働省職場における熱中症による死傷災害発生状況」)。

職場の熱中症による死傷者数・死亡者数の推移(令和4年〜令和7年)棒グラフ+折れ線
職場熱中症による死傷者数死亡者数推移令和4年〜令和7年)棒グラフ+折れ線

死傷者数

うち死亡者数

令和4年(2022)

827人

30人

令和5年(2023)

1,106人

31人

令和6年(2024)

1,257人

31人

令和7年(2025)

1,803人

19人

この表から読み取れることは2つあります。

1つ目は、発症そのものは減っていないことです。 令和7年の死傷者1,803人は統計開始(2005年)以来最多で、前年から43%増えました。令和7年夏記録的猛暑あり、暑熱環境そのものが年々厳しくなっている以上、発症させない」予防負荷今後も上がり続けます。

2つ目は、死亡者明確に減ったことです。 令和4〜6年は3年連続で30人以上だった死亡者が、令和7年は19人と約39%減少しました。発症が4割増えるなかでの死亡4割減は、発症してから重篤化するまでの間」の対応——つまり義務化が求めた報告体制重篤化防止措置——が現場浸透し始めた効果整合ます。熱中症は、初期症状段階で気づいて冷却搬送につなげられるかどうかで結果が大きく分かれる災害です。

業種別に見る:屋外だけの問題ではない

令和7年の死傷者1,803人を業種別に見ると、次のとおりです。

令和7年 業種別死傷者数の横棒グラフ
令和7年 業種別死傷者数横棒グラフ

業種

死傷者数令和7年)

製造業

365人

建設業

292人

商業

237人

運送業

220人

警備業

199人

清掃・と畜業

121人

農業

34人

林業

9人

その他

326人

最多屋外建設業ではなく、製造業です。商業店舗バックヤード)も237人と多く、屋内でも空調が効きにくい場所熱源のそばでは発生しています。2021〜2025年の5年間累計5,554人で見ても、製造業19.1%、建設業18.7%、運送業13.4%、商業11.2%、警備業11.1%と、特定業種に偏らず幅広発生しています。

一方、死亡者に限ると傾向が変わります。令和7年の死亡19人は建設業の5人が最多で、警備業の3人が続きます。5年間死亡者131人では建設業が52人(39.7%)と突出しており、発症裾野全業種に広く、死亡リスク屋外単独高負荷作業集中する」という構図が読み取れます。自社業種がどちらの側面に近いかで、力を入れるべき対策も変わります。

検索して出てくる記事の多くは、まだ令和6年以前速報値をもとに書かれています。社内向けの説明資料安全衛生委員会資料を作る際は、この令和7年確定値を使ってください。

実施記録の残し方|監督署調査で何を見られるか

義務化対応意外情報がないのが、「やったことをどう記録に残すか」です。体制手順整備していても、記録がなければ第三者にそれを示せません。労働基準監督署調査臨検)や、万一労災発生した際の調査では、書面実態両方確認されます。

そろえておくべき記録は、次の4点セットです。

実施記録の4点セット
実施記録の4点セット

#

記録

内容

調査で見られるポイント

1

報告体制図

報告先判断者緊急連絡先記載した体制図作業場ごと)

実際人員配置と合っているか。夜間休日シフト連絡先があるか

2

手順書

重篤化防止措置内容実施手順

作業場実態に即しているか。ひな形のままで具体性がないと指摘対象になり得る

3

周知記録

メール送信履歴、朝礼教育実施記録、掲示物写真掲示場所

従業員実際に知っているか(調査では従業員への聞き取りが行われることがある)

4

WBGT測定記録

測定日時場所測定者測定値

対象作業判定根拠。「測っていない」と「測って28度未満った」では意味がまったく違う

4点のうち1〜3は一度整備すれば更新は年1回程度で済みますが、4のWBGT測定記録だけは日々の運用です。測定記録具体的方法測定器の選び方、記録テンプレート、自動記録仕組み化)は、関連記事「WBGT値の測り方と記録の残し方」を参照してください。

保存期間の考え方

第612条の2には、記録作成保存年限直接定める規定はありません。ただし実務上は、労災発生時過去運用状況を示せることが記録目的である以上、一定期間保存ルール化しておくべきです。安全衛生関係では安全衛生委員会議事録が3年保存と定められている(労働安全衛生規則第23条)ことなどを参考に、3〜5年程度目安社内規程保存期間を定めるのが現実的です。

調査で聞かれることを想定しておく

監督署調査確認されるのは、おおむね次の3点です。

1. 対象作業把握しているか(WBGT・気温をどう確認しているか)

2. 報告体制手順が定められているか(書面提示)

3. 周知されているか(従業員報告先初動を答えられるか)

逆に言えば、この3点に書面実態で答えられる状態が「対応済み」基準です。1年前に作った体制図担当者異動で変わっていないか、年に一度、夏前見直しをおすすめします。

よくある質問

Q1. 義務化はいつから始まっていますか。

A. 2025年6月1日に施行済です。2026年は施行2年目の夏にあたります。未対応場合は早めの整備をおすすめします。

Q2. オフィス中心会社対象になりますか。

A. 厚生労働省通達では、出張先での作業作業場所間移動時等も含む趣旨とされています。外回りや移動条件を満たせば対象範囲に含まれます。

Q3. 在宅勤務社員にも対策必要すか。

A. 規則直接対象になる場面限定的すが、通達対象に当たらない場合改正省令に準じた対応に努めるよう求めています在宅環境での注意喚起や、体調不良時連絡ルールを整えておくと安心です。

Q4. 違反するとどうなりますか。

A. 労働安全衛生法に基づく措置義務あり、違反した場合労働基準監督署による指導是正勧告対象となります同法には罰則規定も設けられています。実際適用個別事案ごとに判断されるため、詳細所轄労働基準監督署にご確認ください。

Q5. 何から手をつければよいですか。

A. 報告体制整備手順書作成全社周知の3つからです。ここまでは費用がかからず着手できます。移動時物理対策は、予算に応じて後から足していけます。

Q6. 手順書はひな形をそのまま使ってよいですか。

A. 通達手順作業場ごとに定めることを求めています。ひな形を出発点にするのは問題ありませんが、冷却手段連絡先、受診基準自社実態に置き換えることをおすすめします

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出典参考: 厚生労働省労働基準局長通達労働安全衛生規則一部改正する省令施行等について」(基発0520第6号・令和7年5月20日) / 厚生労働省職場における熱中症対策」ポータルサイト / 環境省報道発表日傘活用推進について〜夏の熱ストレスに気をつけて!〜」(2019年5月21日) / 環境省熱中症予防情報サイト」暑さ指数(WBGT)。

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本記事は2026年7月時点公開情報をもとに、一般的情報提供目的として作成したものです。法令解釈適用個別事情により異なる場合があります。実際対応にあたっては、所轄労働基準監督署社会保険労務士等専門家にご確認ください。

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