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来客用の傘、どうしてる?総務のあるある悩みと解決策

急な雨の日、来客に渡した受付のビニール傘——その傘が返ってきた記憶は、意外と少ないのではないでしょうか。この記事では、来客用の傘が抱える悩みの構造的な原因と、総務が今日から始められる運用改善・放置傘のルール化までを整理します。

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アイカサ編集部
監修:アイカサ編集部
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来客用の傘、どうしてる?総務のあるある悩みと解決策
目次

急な雨の日、来客に渡した受付のビニール傘——その傘が返ってきた記憶は、意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、来客用の傘が抱える悩みの構造的な原因と、総務が今日から始められる運用改善・放置傘のルール化までを整理します。

来客用の傘、総務の「あるある」

来客用の傘、総務の「あるある」

「来客用の傘」をめぐる悩みは、たいてい次の形に集約されます。
貸したビニール傘が返ってこず気づけば在庫が減っている。
傘立てには持ち主不明の傘がたまり、誰のものか分からないまま色あせていく。
雨の日に限って本数が足りず、悪天候の日ほど来客も社員も傘を必要とする。
骨の曲がった見た目のくたびれた傘しか出せない。
そして補充と処分の手間が、名前のつかない雑務として誰かの時間を静かに奪っていく

原因は仕組みの構造にあります
来客が後日オフィスまで返しに来る導線はそもそもなく、壊れたら買い足す前提なので在庫は入れ替わらず滞留します。
需要は天気まかせで、平常時は余り悪天候の日に一気に足りなくなる。
構造の問題なので、担当者が頑張るほど疲れる一方で解決しません。

今日からできる来客傘の運用改善

今日からできる来客傘の運用改善

まず3つの数字を一度だけ数える

感覚で在庫を増減させている限り、毎年同じ悩みが戻ります。
傘立ての現在の在庫本数、直近3か月の月あたりの買い足し本数、雨の日に同時に帰る来客数のピークの3つだけ、一度測れば十分です。
ピーク時の同時退館人数を超える在庫があるなら、足りないのではなく回っていない(返らない・放置が滞留している)ことが原因だと分かります。
買い足しではなく運用の見直しから入るのが近道です

「返却前提」をやめて設計し直す

来客の貸し傘は返らない前提で組むのが現実的です。
来客数が少なく雨天時の貸出が月数本程度なら、割り切って渡し切る運用でも十分です。
雨天時に複数人が同時に帰る、社員の急な雨も課題になっている、放置傘が毎年たまる——こうした状態なら、来客・社員・放置傘の3つを同時に解ける、共用できる仕組みへの切り替えを検討する価値があります。
「返却を追いかける」運用から降りるだけで、受付の心理的負担がぐっと下がります。

放置傘は「告知→保管→処分」で進める

置き忘れなのか、置いていったものなのかで扱いは変わり得るため、傘一般について一律の法的基準があるわけではありません。
実務上の安全策としては、事前に社内へ告知し、一定期間(1〜3か月程度で設定している例が多いです)は保管したうえで、まとめて処分するという手順を社内ルールとして決めておくことです
告知内容と処分日を記録に残しておけば、後から問い合わせを受けたときの説明にもなります。
名前入りの傘・明らかに高価な傘・貴重品が付属している傘は、まとめて処分せず個別対応にし、判断に迷うものは所轄の警察署に相談するのが安心です

そのまま使える掲示文の例です。日付と担当者名を差し替えて使えます。

項目

記載例

件名

【お願い】傘立ての傘の整理について

対象

傘立てにある持ち主不明の傘

お持ち帰りのお願い

◯月◯日(◯)まで

それ以降の取り扱い

お引き取りのない傘は、順次処分いたします

連絡先

総務部 ◯◯(内線◯◯◯/メール◯◯)

放置傘の扱いは「オフィスの置き傘問題」でも詳しく取り上げています。
あわせて「オフィスの置き傘問題|傘立てが埋まる「本当のコスト」とは」をご覧ください。

来客の印象を左右する「見た目」も見直す

来客用の傘は、さりげないおもてなしの接点でもあります。
骨の曲がった傘ではなく、きちんとした無地の傘が1本出てくるだけで印象は変わります。
壊れにくく繰り返し使える傘に置き換えれば、見た目と補充頻度が同時に改善します

夏の「移動時」の暑さ対策とも同じ動線でつながる

夏の「移動時」の暑さ対策とも同じ動線でつながる

来客傘の見直しと同時に効くのが、夏場の移動時の暑さ対策です。
2025年6月1日に施行された改正省令で労働安全衛生規則に第612条の2が新設され、熱中症対策が事業者の措置義務となりました
厚生労働省の通達は対象となる「暑熱な場所」について「必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨である」と明記しています(基発0520第6号・令和7年5月20日)。
屋内勤務が中心でも、営業・外回り・拠点間移動がある以上は無関係と言い切れません

事業者に求められる措置は、熱中症の自覚症状や疑いを報告できる体制の整備、作業からの離脱・冷却・受診判断など重篤化を防ぐ措置手順の作成、そしてそれらの周知の3つに整理できます。
加えて、環境省の資料では日射を99%以上カットする日傘の使用で汗の量が約17%減り、日向に比べてWBGT(暑さ指数)を1〜3℃程度低減できるとも示されています。
来客用の傘を見直すときに晴雨兼用の傘を選んでおけば、雨の日の来客対応と夏の移動時対策の装備を、同じ1本でまかなえます。
制度全体の解説は「熱中症対策の義務化とは?企業がやるべきこと総まとめ」をご覧ください。

「買い置き」から「共用できる常備」へ

来客も社員も同じ傘を使え、しかもオフィスの外——街のスポットや最寄り駅——でも返せる状態にすると前提が変わります。
来客は帰り道の駅で返せばよく「返しに戻る」必要がなくなり、総務は補充と放置傘の管理から降りられます。
「使える状態を常備する」という考え方は「置き傘の再定義|『1本持つ』から『使える状態を常備する』へ」でも詳しく解説しています。
社内検討を進めるうえでは、今かかっている費用(購入費・工数・廃棄費)を自社で出すところから始めると、比較の土台ができて話が前に進みやすくなります。

オフィスの傘の悩みを、仕組みで解決する「アイカサOffice」

「アイカサ」は、"雨の日も晴れの日も快適にハッピーに"、"使い捨て傘をゼロに"をミッションに2018年12月にサービスを開始した、日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。
アプリ会員数は約100万人(2026年7月時点)、12都道府県・全国1,000駅以上、合計約2,500か所にスポットを設置しています。

法人向けの「アイカサOffice」は、この仕組みをオフィスに持ち込むサービスです。
オフィスで借りた傘は帰りに最寄り駅で返せて、駅で借りてオフィスで返すこともできます。
専用の傘立てはアプリ登録なしで使え、晴雨兼用の傘なら夏の暑さ対策にもなります。
傘の補充・メンテナンス・来客対応も含めた社員からの問い合わせ対応はアイカサ側が担当し、利用実績もレポートで確認できます
専用の傘は壊れても修理して使い続ける前提で設計されています。

料金は企業規模に応じた月額制です。

▼ アイカサOfficeの導入相談・お見積もりはこちら

※『アイカサ』を1回レンタルすることにより、CO2約692gの削減に貢献します。(参照:環境省3R原単位の算出方法より https://www.env.go.jp/press/files/jp/19747.pdf)

よくある質問

Q1. 来客用の傘は何本くらい用意しておけばいいですか?

A. 明確な基準はありません。
「雨の日に同時に帰る来客数のピーク」を一度だけ数え、その本数を目安にするのが実務的です
ピークを超える在庫があるのに足りなく感じるなら、原因は本数ではなく回っていないことにあります。

Q2. 持ち主不明の放置傘は勝手に処分してよいのですか?

A. 傘一般について一律の法的基準はありません。
置き忘れなのか置いていったものなのかで扱いが変わり得るため、「事前告知→一定期間の保管→まとめて処分」という手順を社内ルールとして決め、記録を残すのが実務上の安全策です。
名前入りの傘や高価な傘は個別に扱い、判断に迷う場合は所轄の警察署や専門家にご確認ください。

Q3. 導入にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 街の既存スポットを社員が使う形なら比較的短期間、オフィス内に傘立てを新たに設置する場合はやや時間がかかります。
正確な期間は問い合わせ時にご確認ください。

Q4. コストをかけずにできる改善はありますか?

A. 3つの数字を数える、返却前提をやめる、放置傘のルールと掲示文を1枚にまとめる——ここまでは費用をかけずに着手できます
仕組みへの置き換えは、現状コストを算出したうえで検討するのがおすすめです。

Q5. 来客用の傘と社員の傘立ては分けたほうがよいですか?

A. 分ける必要はありません
共用できる仕組みにすると、社員の退館動線上(エレベーターホール等)にも置くことができ、来客専用の消耗品として使われないまま滞留する事態を避けられます。

Q6. 見積もりを依頼するときは何を伝えればよいですか?

A. 従業員数(うち外回りが多い人の割合)、拠点数、設置希望場所とスペースの有無、雨の日の来客ピーク人数の4点を先に伝えると、稟議に載せられる形の回答が得られます

出典・参考: 厚生労働省労働基準局長通達 基発0520第6号(令和7年5月20日)/環境省「日傘の活用推進について〜夏の熱ストレスに気をつけて!〜」(2019年5月21日)https://www.env.go.jp/press/106813.html

※本記事は2026年7月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。
放置傘・遺失物の取り扱いに関する法令の解釈・適用は、自治体のルールや個別の事情により異なる場合があります。
実際の対応にあたっては、所轄の警察署、所轄の労働基準監督署、社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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アイカサ編集部
監修:アイカサ編集部(傘シェアリングサービスの運営チーム)

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