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熱中症対策の義務化、オフィス企業は「対象外」なのか?

熱中症対策の義務化、オフィス企業は「対象外」なのか?

「うちは冷房の効いたオフィスだから、熱中症対策の義務化は関係ない」——そう考えた総務担当者は少なくないはずです。この記事では、オフィス企業が「対象外」と言い切れない理由と、見落とされがちな2つの盲点、今日から整えられる備えを整理します。

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「うちは冷房の効いたオフィスから、熱中症対策義務化関係ない」——そう考えた総務担当者は少なくないはずです。この記事では、オフィス企業対象外」と言い切れない理由と、見落とされがちな2つの盲点、今日から整えられる備えを整理ます。

オフィス企業本当対象外なのか

オフィス企業は本当に対象外なのか

義務直接対象になる条件は、場所時間の2つの数字で決まります。場所はWBGT(暑さ指数。気温湿度日射をまとめた指標です)28度以上、または気温31度以上時間は、その場所での作業継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超える見込みであることです。空調の効いた執務室でのデスクワークは、通常この条件に当てはまりません。ここだけを見れば、直接義務対象ではないと整理できます。

問題は、会社業務執務室の中だけで完結しないことです。同じ会社炎天下長時間動社員がいれば、その業務条件しだいで対象になります。判断単位会社ではなく業務です。「うちはオフィスから」会社単位でくくると、対象になりうる業務見落としてしまいます。

盲点1: 移動時対象に含まれる

盲点1: 移動時も対象に含まれる

これは解釈の話ではなく、通達明記されています。暑熱場所とは、湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又気温が31度以上場所いい、必ずしも事業場内外特定作業場のみを指すものではなく、出張先作業を行う場合、労働者移動して複数場所作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること」(厚生労働省労働基準局長通達)。営業外回りやクライアント先への訪問、拠点間移動そのものが、この「移動して複数場所作業を行う場合」該当しうるということです。

見落とされやすいのは、外回りや現場への往訪、屋外イベント展示会対応、昼休みの外出といった、日々の業務の中に溶け込んだ暑熱曝露です。営業オフィス勤務」という分類まま、実際外出時間は誰にも記録されていない——というケースは珍しくありません。厚生労働省通達によれば、令和6年の熱中症による休業4日以上死傷災害は1,195人と、統計開始以来もっとも多い水準した。移動時対策社員個人判断に任せてしまうと、実行率は測れず、記録も残りません。

盲点2: すべての企業にかかる安全配慮義務

もう一つの盲点安全配慮義務です。改正規則直接対象かどうかを問う前に、暑さ指数周知体調不良時連絡ルール移動時の暑さ対策という3つは、どの会社にも意味があります。根拠労働契約法第5条です。労働者安全配慮されながら働けるよう必要配慮をする会社責任あり、改正規則対象かどうかにかかわらず及びます。改正規則最低限やるべきことだとすれば、安全配慮義務はその土台にあたります

なお、外回りのような業務中移動会社指揮下にある業務そのもので、安全配慮義務対象になりやすい領域です一方、通勤中熱中症労災保険上通勤災害」という別の枠組みで扱われ、認定個別事案ごとに判断されます。どちらに当たるかで立ち止まる前に、備えを用意しておくのが実務的です。

義務化安全配慮義務二段構えで整理する

整理仕方シンプルです。下段全社共通土台、上段該当業務への上乗せと考えると迷いません。

何か

オフィス企業での中身

下段:安全配慮義務(全社共通土台)

全社員健康を守る配慮責任

暑さ指数周知体調不良時連絡ルール移動時日傘水分用意

上段:義務化(該当業務への上乗せ)

暑熱下作業がある部門への法定義務

報告体制整備重篤化防止手順作成該当社員への周知

「うちは対象外かどうか」で止まらず、下段全社、上段該当部門と分けて考えるだけで、抜け漏れがなくなります。義務化そのものの全体像熱中症対策義務化とは?企業がやるべきこと総まとめにまとめています。

今日から用意できる3つの備え

今日から用意できる3つの備え

暑さ指数周知は、環境省熱中症予防情報サイト」当日指数確認し、指数が高い日は屋外での移動待機をできるだけ短くする、という運用だけで十分機能ます。通達も、通風のよい屋外作業などについては天気予報環境省サイトでの判断で差し支えないとしています。体調不良時連絡ルールは、異変に気づいたら涼しい場所移動し、水分塩分を取りながら所属長総務連絡する、という4段階の流れを1枚にしておくだけで機能ます。判断基準は「自力水分がとれるか」の一点に置き、迷ったら救急要請でかまいません。

移動時対策としては日傘現実的です。環境省資料によれば、日射を99%以上カットする日傘汗の量が約17%減り日向に比べて1〜3℃程度のWBGT低減効果があるとされています。クールビズ単独では熱ストレス低減が約11%であるのに対し、日傘併用すると合計で約20%まで下がるという結果も示されています。用意仕方は、社員各自購入してもらう方法、会社一括購入して玄関に置く方法、シェアリングサービス導入する方法の3通りが考えられます。外出者全社に散らばっている場合や、総務人手を増やせない場合は、管理を外に出す方法が向いています。判断材料費用多寡りも、来年の夏も同じ状態を保てるかどうかです。

WBGTの運用のコツや、日傘効果をさらに詳しく知りたい方は炎天下外回営業に「日傘」という選択肢をご覧ください。総務がすぐに使える文例チェックリストビニール傘の廃棄と夏の暑さ対策——総務傘立てから始める2つの打ち手にまとめています。

よくある質問

Q1. オフィス中心会社義務化対象外すか。

A. 屋内事務作業だけなら直接義務対象にはなりにくい一方、通達移動時対象に含む趣旨としています。外回りや現場往訪のある会社条件しだいで対象になりえますし、安全配慮義務はすべての会社に及びます

Q2. 通勤中社員熱中症になった場合、会社責任になりますか。

A. 通勤中労災保険上通勤災害」という業務中とは別の枠組みで扱われ、認定個別事案ごとに判断されます一律会社責任になるとは限りませんが、注意喚起移動時対策用意実務上の備えになります。

Q3. 対象外だと判断できれば何もしなくてよいですか。

A. 安全配慮義務は残ります。通達も、対象に当たらない場合改正省令に準じた対応を行うよう努めることとしています。

Q4. 「移動時対象」というのは推測ではなく通達に書かれているのですか。

A. はい。厚生労働省労働基準局長通達に、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であることが明記されています。

Q5. 対象かどうかの判断はどの単位で行えばよいですか。

A. 会社単位ではなく業務単位で行うことをおすすめします。同じ会社の中でも、外回りが多い部門デスクワーク中心部門では状況が異なります。

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アイカサは、"雨の日も晴れの日も快適にハッピーに"、"使い捨て傘をゼロに"をミッションに2018年12月に開始した、傘のシェアリングサービスです。アプリ会員数は約100万人(2026年7月時点)、12都道府県全国1,000駅以上、合計約2,500か所のスポットに傘を設置しています。

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出典参考: 厚生労働省労働基準局長通達労働安全衛生規則一部改正する省令施行等について」(基発0520第6号・令和7年5月20日) / 厚生労働省職場における熱中症対策」ポータル / 環境省報道発表日傘活用推進について〜夏の熱ストレスに気をつけて!〜」(2019年5月21日) / 環境省 熱中症予防情報サイト(暑さ指数) / 労働契約法(安全配慮義務・第5条)。

日傘数値人工気象室(気温30℃・湿度50%・日射量1.2kW/㎡・風速0.5m/s)で男性6名が15分間歩行運動を2回行った実験結果です。

本記事は2026年7月時点公開情報をもとに、一般的情報提供目的として作成したものです。法令解釈適用個別事情により異なる場合があります。実際対応にあたっては、所轄労働基準監督署社会保険労務士等専門家にご確認ください。

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監修:アイカサ編集部(傘シェアリングサービスの運営チーム)

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