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WBGT値の測り方と記録の残し方|職場の基準値早見表つき
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則(第612条の2)が施行され、一定の暑熱環境下で作業を行う職場には、熱中症対策の体制整備と手順の策定・周知が罰則付きで義務づけられました。施行からすでに1年以上が経過し、労働基準監督署の調査や取引先からの確認でも「対応済みであること」が前提として扱われる段階に入っています。
この義務の適用を判定する起点になるのが、WBGT(暑さ指数)です。ところが実務では「測り方」よりも先に、もっと基本的な問題でつまずく職場が少なくありません。測ってはいるが、記録が残っていない。記録はあるが、誰が・いつ・どこで測ったのか分からない。これでは、いざというときに「把握し、対応していた」ことを示せません。
この記事では、WBGTの基礎と基準値の早見表に加えて、検索してもほとんど情報が出てこない「記録の残し方」を、テンプレートつきで具体的に解説します。読者として想定しているのは、総務・安全衛生のご担当者です。

WBGTとは|気温と何が違うか
WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)は、熱中症のリスクを評価するための指標で、「暑さ指数」とも呼ばれます。単位は気温と同じ「℃」ですが、中身は別物です。
気温が「空気の温度」だけを表すのに対し、WBGTは熱中症に影響する3つの要素を重みづけして合成した値です。
- 湿度(汗の蒸発しやすさ)
- 日射・輻射など周囲からの熱
- 気温
算出式は次のとおりです(厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」)。
- 日射がない場合(屋内など): WBGT値 = 0.7 × 自然湿球温度 + 0.3 × 黒球温度
- 日射がある場合(屋外): WBGT値 = 0.7 × 自然湿球温度 + 0.2 × 黒球温度 + 0.1 × 気温(乾球温度)
注目すべきは、湿度を反映する「自然湿球温度」の係数が0.7と、全体の7割を占めることです。人体は汗の蒸発で体温を下げるため、湿度が高いと同じ気温でも危険度が大きく上がります。気温30℃でも湿度85%なら、WBGTはおおむね31℃に達し、気温33℃・湿度50%と同等以上のリスクになります。「今日は気温がそれほどでもないから大丈夫」という感覚的な判断が通用しない理由がここにあります。
義務化の判定は「WBGT28℃」と「気温31℃」の二本立て
改正労働安全衛生規則にもとづく義務の対象は、次の条件を満たす作業です(厚生労働省 基発0520第6号)。
- WBGT28℃以上 または 気温31℃以上 の環境下で、
- 連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
WBGTと気温のどちらか一方でも該当すれば対象です。WBGTを測定していない職場でも、気温31℃以上であれば義務の対象になり得ます。逆に言えば、WBGTを正しく測定・記録していれば、「WBGTは28℃未満だった」という判定の根拠を持てることになります。
WBGT基準値の早見表
義務化の閾値である28℃とは別に、厚生労働省の「職場における熱中症予防基本対策要綱」には、作業の強度別にWBGT基準値の一覧表が示されています。この表は、JIS Z 8504(ISO 7243)の基準値をもとに、代謝率レベルを具体的な作業例に置き換えたものです。

区分 | 身体作業強度の例 | 暑熱順化者の基準値 | 暑熱非順化者の基準値 |
|---|---|---|---|
0 安静 | 安静、楽な座位 | 33℃ | 32℃ |
1 低代謝率 | 軽い手作業(書く、タイピング、点検、組立て)、時速2.5km以下の歩行 | 30℃ | 29℃ |
2 中程度代謝率 | くぎ打ち、草むしり、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、時速2.5〜5.5kmの歩行 | 28℃ | 26℃ |
3 高代謝率 | 重量物の運搬、ショベル作業、のこぎり作業、時速5.5〜7kmの歩行 | 26℃ | 23℃ |
4 極高代謝率 | 激しくシャベルを使う・掘る、階段を昇る、走る、時速7km以上の歩行 | 25℃ | 20℃ |
出典: 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」表1-1
表を読むうえでのポイントは3つあります。
1. 「暑熱順化」の有無で基準値が変わる。 暑熱順化者とは「評価期間の少なくとも1週間以前から同様の全労働期間、高温作業条件にばく露された人」を指します。梅雨明け直後、夏季休暇明け、新規入場者、配置転換直後の作業者は「順化していない」前提で、低いほうの基準値を適用します。区分3の作業なら、順化者26℃に対し非順化者は23℃。3℃の差は、実務上は「対策を始める日が2〜3週間早まる」ことを意味します。
2. 義務化の28℃と、この表の基準値は役割が違う。 表の基準値は「超えたら熱中症予防対策を徹底すべき」という予防管理上の目安(努力義務の運用基準)です。一方の28℃は、罰則付き義務の適用を判定する閾値です。区分2の順化者の基準値28℃と数値が一致しますが、高強度の作業では表の基準値のほうが低くなります。つまり「28℃未満だから何もしなくてよい」わけではなく、区分3〜4の作業では23〜26℃の段階から予防対策が求められます。
3. 服装によって補正が必要。 要綱の表1-2には、着衣による補正値が定められています。通常の織物製作業服は補正0ですが、作業服の上につなぎ服を重ねると+3℃、つなぎ服に不透湿性エプロンを重ねると+4℃、フードなしの単層不透湿つなぎ服は+10℃、フード付きなら+11℃を、測定したWBGT値に加算して基準値と比較します。防護服を着用する化学工場・解体・塗装などの現場では、実測値が26℃でも補正後は36℃相当になり得るということです。
WBGTの測り方
測定器はJIS B 7922適合品(黒球付き)を選ぶ
WBGTの測定には、JIS B 7922(電子式湿球黒球温度指数計)に適合したWBGT指数計を使います。選定時の注意点は1つだけ覚えてください。黒球(直径数cmの黒い球体)が付いていない簡易的な「熱中症計」は、JISに適合しておらず、輻射熱を正しく拾えません。 直射日光下や炉・加熱設備のそばでは、実際より低い値が表示されることがあり、判定を誤る原因になります。
測定位置と高さ
測定の原則は「作業者が実際に作業する場所・高さで測る」ことです。
- 場所: 作業場所のうち、最も暑熱条件が厳しくなる代表点。屋内なら熱源に最も近い作業位置、屋外なら日なたの作業位置
- 高さ: 立位作業なら床上約1.1m、座位作業なら約0.6m(体幹部の高さ)が目安(JIS Z 8504)
- 事務室の壁掛け温湿度計の位置や、日陰に置いた測定器の値で代用しない
測定器を設置してから値が安定するまで数分〜十数分かかる機種が多いため、作業開始前に余裕をもって設置します。
環境省の予測値で代用できる場面と限界
環境省の熱中症予防情報サイト(wbgt.env.go.jp)では、全国の観測地点ごとに暑さ指数の実況値と、当日から先の予測値が無料で公開されています。これをどこまで使ってよいかは、実務で最も質問の多いポイントです。
使える場面
- 前日・当日朝の計画判断(「明日は28℃を超える見込みか」の事前確認、作業時間帯の変更判断)
- 屋外作業で、周辺に大きな熱源や照り返しがなく、観測地点と条件が近い場合の参考値
- 熱中症警戒アラート(暑さ指数33以上が予測される場合に発表)の把握
限界(実測が必要な場面)
- 屋内作業場。予測値は屋外の気象条件にもとづくため、炉・機械の排熱・換気不足のある屋内とは大きく乖離します
- アスファルトの照り返しが強い場所、テント内、車両内など局所的に厳しい環境
- 防護服など着衣補正が必要な作業(補正の前提となる実測値が要る)
結論として、環境省の予測値は「計画のための事前情報」、現場のWBGT指数計は「当日の判定のための実測」と使い分けるのが基本形です。
記録の残し方|何を・誰が・どの頻度で
ここからが本題です。WBGTの測定方法は測定器の説明書にも書いてありますが、「記録をどう残すか」を体系的に説明した資料はほとんどありません。
なぜ記録が必要か
まず前提を正確に押さえます。改正労働安全衛生規則第612条の2が義務づけているのは、①熱中症の自覚症状がある作業者や、そのおそれのある作業者を発見した者が報告するための体制の整備と周知、②症状悪化を防ぐための措置の内容・手順の策定と周知、の2点です。WBGTの測定や記録そのものを直接義務づける条文ではありません。
それでも記録が実務上不可欠なのは、次の4つの理由からです。
1. 義務の適用判定の根拠になる。 対象作業かどうかは「WBGT28℃以上または気温31℃以上」で決まります。記録がなければ、該当・非該当をあとから説明できません
2. 措置を実施した証拠になる。 万一、熱中症の労働災害が発生した場合、労働基準監督署の調査では「暑熱環境を把握していたか」「把握したうえでどんな措置をとったか」が確認されます。記録は、策定した手順が実際に運用されていたことを示す最も直接的な材料です
3. 安全配慮義務の観点。 民事上も、事業者が環境を把握し合理的な対応をしていたかが争点になり得ます
4. 改善のデータになる。 時間帯別・場所別の記録が蓄積されると、「この作業場は13時台に基準値を超えやすい」といった傾向がつかめ、作業時間の前倒しやスポットクーラー設置の判断材料になります
何を記録するか(8項目)
1つの測定につき、次の8項目を残せば十分です。
1. 測定日時
2. 測定場所(作業場所名。複数ある場合は地点ごと)
3. 測定者名
4. WBGT値(℃)
5. 気温・湿度(測定器に表示されるものをそのまま)
6. 作業内容と着衣の条件(強度区分と、補正が必要な服装かどうか)
7. 判定(基準値・28℃との比較。「超過/接近/問題なし」など3段階で十分)
8. 講じた措置(休憩頻度の変更、作業時間短縮、作業中断、体調不良者の有無と対応など。なければ「なし」と書く)
ポイントは、7と8を必ずセットにすることです。数値だけが並んだ記録は「測っただけ」の証明にしかなりません。「超過を認識し、こう対応した」まで書かれて初めて、手順が機能していた記録になります。
記録の頻度
- 夏季(おおむね6〜9月)は、対象になり得る作業がある日は毎日
- 1日のうち、作業開始前+気温が上がる時間帯の定点で2〜3回(例: 8時・11時・14時)
- 基準値を超えた日、熱中症警戒アラートの発表日は測定間隔を詰める(1時間ごとなど)
- 屋内の空調管理された職場は、毎日の測定までは不要。外気温が高い日にスポット的に確認する運用で足ります
残し方は3パターン|紙・表計算・自動記録

パターン1: 紙の記録用紙
朝礼ボードや休憩所に用紙を掲示し、測定のたびに手書きする方式です。小規模の現場や、PCを開かない職種ではこれが最も確実です。弱点は、集計・保管が属人化しやすいこと。月末に用紙をスマートフォンで撮影してクラウドに保存する、だけでも紛失リスクは大きく減ります。
パターン2: 表計算(Googleスプレッドシート等)
テンプレートを1枚作り、日付ごとに行を追加していく方式です。複数拠点の記録を1つのファイルに集約でき、グラフ化も容易です。現場からはスマートフォンで入力できるようにフォーム(Googleフォーム等)を入口にすると、入力率が上がります。弱点は入力忘れ。「誰が・何時に入力するか」を当番として決めておかないと、8月の途中で空白が続きがちです。
パターン3: 自動記録(クラウド接続型のWBGT計・センサー)
測定器が自動でクラウドにログを送り、閾値超過時にはメールやチャットに通知が飛ぶ方式です。常時ログが残るため記録漏れが構造的に発生せず、多拠点・製造業・倉庫業に向きます。初期費用と通信費がかかるため、まず1拠点で試してから広げるのが現実的です。この場合も、「通知を受けて何をしたか」(措置の記録)は人が書き残す必要がある点は変わりません。
記録テンプレート
そのまま使える形式を示します。表計算に転記すればテンプレートとして機能します。
日付 | 時刻 | 場所 | WBGT(℃) | 気温(℃) | 湿度(%) | 作業内容/服装 | 判定 | 措置 | 記入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/18 | 8:00 | 資材置場 | 26.5 | 29.0 | 70 | 荷下ろし/作業服 | 接近 | 休憩所に氷補充 | 佐藤 |
8/18 | 11:00 | 資材置場 | 29.0 | 32.5 | 65 | 荷下ろし/作業服 | 超過 | 休憩15分→20分に延長、ペア作業に変更 | 佐藤 |
8/18 | 14:00 | 資材置場 | 30.5 | 33.0 | 60 | 荷下ろし/作業服 | 超過 | 屋外作業を15時まで中断 | 田中 |
保存期間について法令上の定めはありませんが、労働安全衛生規則では多くの記録に3年間の保存が定められていることにならい、最低3年、可能なら5年の保存をおすすめします。表計算・自動記録なら保存コストは実質ゼロです。
基準値を超えたときの判断フロー
記録の「措置」欄に書く中身、つまり超過時に何をするかを、あらかじめ決めておきます。要綱が挙げる対策をもとにした基本フローは次のとおりです。

事前(前日〜当日朝)
- 環境省の予測値で28℃超えが見込まれる場合、作業時間帯の前倒し・作業計画の変更を検討
- 非順化者(新規入場者・休み明け)がいないか確認し、いる場合は作業強度・時間を抑える
当日、基準値または28℃を超えたら
1. 冷房・送風・遮へいなどでWBGT値そのものを下げられないか検討する
2. 下げられない場合、作業強度の低い作業への変更、より涼しい場所への作業変更、休憩頻度の引き上げ、連続作業時間の短縮を行う
3. 単独作業を避け、巡視の頻度を上げる。水分・塩分の摂取を作業前後・作業中に確認する
体調異変が起きたら(義務化された手順の中核)
1. 発見者・本人は、あらかじめ周知された連絡先(担当者)に即報告する
2. 意識がない、呼びかけへの反応がおかしい場合は、ためらわず救急要請。その場に一人にしない
3. 意識がある場合も、涼しい場所へ移し、衣服を緩めて体を冷やし、水分を自力で摂れるか確認する。摂れなければ医療機関へ
4. 対応の経過を時刻とともに記録する
この一連の流れを1枚の手順書にして掲示・周知しておくことが、まさに改正省令が求める「実施手順の策定と周知」に当たります。
オフィス企業の場合|外出・移動時の考え方
空調の効いたオフィスでの執務は、通常WBGT28℃に達しないため、義務の対象になる場面はまれです。ただし、営業の外回り、現場や店舗への巡回、屋外イベントへの出展、通勤時間帯の駅までの移動など、「屋外にいる時間」はオフィス企業にも必ずあります。連続1時間以上の屋外移動・屋外業務が見込まれる日は、環境省の予測値を朝礼やチャットで共有し、移動時間帯の調整や訪問件数の見直しを行うのが現実的な対応です。
屋外移動の対策として意外に効果が大きいのが日傘です。環境省が2019年に発表した実証実験では、帽子のみの場合と比べて、日射を遮る日傘(遮光率99%以上)の使用で歩行時の汗の量が約17%減少しました。
また、日傘や木陰などで日射を遮ると、日なたと比べてWBGT値が1〜3℃程度下がることも環境省の測定で確認されています。発表から年数は経っていますが、環境省は現在も熱中症対策として日傘の活用を推奨しています。
先ほどの早見表で見たとおり、WBGTの1〜3℃は基準値の区分1つ分に相当する差です。
とはいえ、日傘を社員それぞれの個人購入に任せると、持ってこない日には使えず、対策として定着しにくいのが実情です。この点、傘シェアリングの「アイカサ」のように、オフィスや店舗の出入口に晴雨兼用傘を共用の置き傘として法人導入する方法なら、個人の持ち物に依存せず、外出のたびに誰でも使える状態を仕組みとして維持できます。
よくある質問
Q1. WBGTの測定は法律上の義務ですか?
測定そのものを直接義務づける規定はありません。ただし、義務の対象作業かどうかの判定(WBGT28℃以上または気温31℃以上)と、超過時の措置の前提として、実務上は測定が必要になります。気温31℃だけで判定する運用も可能ですが、湿度の高い日はWBGTのほうが先に閾値へ達するため、WBGTでの管理が安全側です。
Q2. 測定器はどれを選べばよいですか?
JIS B 7922に適合した、黒球付きのWBGT指数計を選んでください。黒球のない簡易型は輻射熱を測れず、屋外や熱源近くで実際より低い値が出ることがあります。
Q3. 環境省の暑さ指数だけで済ませてよいですか?
事前の計画判断には十分使えます。ただし屋内作業場や、照り返し・熱源のある場所では実測との乖離が大きいため、現場での実測を原則にしてください。
Q4. 記録は労働基準監督署に提出するのですか?
定期的な提出義務はありません。ただし、監督署の調査(臨検)や労働災害発生時の調査では、暑熱環境の把握状況や措置の実施状況を確認されます。その場で示せる状態にしておくことが記録の目的です。
Q5. 罰則はありますか?
改正労働安全衛生規則第612条の2にもとづく義務(報告体制の整備・周知、重篤化防止措置の手順策定・周知)に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になり得ます(労働安全衛生法第119条)。
Q6. なぜここまで対策が重視されているのですか?
厚生労働省の確定値によると、令和7年(2025年)の職場における熱中症による死傷者は1,803人と、統計を取り始めた2005年以降で最多を記録した一方、死亡者は19人と前年から約39%減少しました。
猛暑で発生件数自体は増えたにもかかわらず死亡が減った背景として、義務化により早期発見・重篤化防止の体制が機能したことが挙げられています。報告体制と手順、そしてそれを支える測定と記録は、実際に命を守る効果が数字に表れている対策だということです。
まとめ
- WBGTは湿度を7割の重みで反映した指標。気温だけの判断では危険を見逃す
- 義務化の判定は「WBGT28℃以上または気温31℃以上」+「連続1時間以上または1日4時間超」
- 基準値早見表は作業強度と順化の有無で23〜33℃まで幅がある。服装による補正も忘れない
- 測定はJIS B 7922適合・黒球付きの測定器で、作業者の位置・高さで行う
- 記録は8項目・1日2〜3回。「判定」と「措置」をセットで残すことが核心
- 超過時のフローと体調異変時の手順を1枚にまとめ、周知する。それ自体が義務への対応になる
測って、記録して、記録にもとづいて動く。この3点が回っていれば、義務対応としても、実際の労働者の安全確保としても、大きく外すことはありません。まずは今週、測定器の設置場所と記録テンプレートを決めるところから始めてみてください。
