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熱中症は労災になる?認定の仕組みと会社がやるべき手続き【企業側の実務ガイド】

熱中症は労災になる?認定の仕組みと会社がやるべき手続き【企業側の実務ガイド】

従業員が仕事中に熱中症で倒れたとき、会社は何をすべきか。「熱中症 労災」で検索して出てくる記事の多くは、被災した労働者向けに書かれています。

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熱中症労災なる?認定仕組みと会社がやるべき手続き【企業側実務ガイド】

従業員仕事中熱中症で倒れたとき、会社は何をすべきか。熱中症 労災」検索して出てくる記事の多くは、被災した労働者向けに書かれています。会社側担当者——総務安全衛生実務者が知りたい「どの書類を、いつまでに、どこへ出すのか」労災認定されたら会社責任はどうなるのか」に答える情報は、意外と見つかりません。

この記事では、熱中症労災認定仕組みと、従業員発症したときに会社が行う手続きを、企業側実務順序整理ます。先に要点を3つ挙げておきます。

  • 業務中熱中症は、労災業務上疾病)として認定され得る。本人体調管理問題」で片づけてよいものではない
  • 会社がやるべき手続きの中心は、労働者死傷病報告提出と、労災請求への協力。2025年1月から死傷病報告電子申請原則になっている
  • 労災認定会社過失は別の話。 労災認定されたことが、そのまま「会社に落ち度があった」ことを意味するわけではない
書類を確認する総務担当者
書類確認する総務担当者

熱中症労災になる

業務中熱中症は、労働基準法施行規則別表(第1の2)に「暑熱場所における業務による熱中症」として業務上疾病の一つに明記されています。つまり熱中症は、制度上はじめから労災として想定されている疾病です。

労災と認められるかどうかは、他の労災と同じく次の2つの要件判断されます。

要件

意味

熱中症場合の例

業務遂行性

労働契約にもとづき事業主支配下にある状態発生したか

作業中、現場間移動中、事業場内での休憩中発症など

業務起因性

業務傷病の間に因果関係があるか

高温多湿環境下での作業発症の間に関連が認められるか

ポイントは、屋外現場作業に限らないことです。空調のない倉庫厨房での作業、営業外回りや配達途中、出張先での移動ども、事業主支配下での業務であれば対象になり得ます。

なお、実際発生規模を押さえておくと、厚生労働省確定値では令和7年(2025年)の職場での熱中症による死傷者休業4日以上)は1,803人と統計開始以来最多でした(2026年5月27日公表)。どの業種でも「自社で起きたときの手続き」を知っておく必要がある水準です。

認定はどう判断されるのか

熱中症労災認定について、厚生労働省は次のような要件を示しています(厚生労働省熱中症労災認定」リーフレット等)。

一般的認定要件

1. 業務上突発的出来事、または発生状態時間的場所的明確にできる原因存在すること

2. その原因性質強度、発症までの時間的間隔などから、業務疾病との因果関係医学上認められること

3. 業務以外原因私病など)により発病したものでないこと

医学的診断要件

1. 作業条件温湿度条件などの把握

2. 一般症状視診体温測定を含む)および諸検査による他疾患除外

実務的に言い換えると、認定場面重要になるのは「いつ・どこで・どんな環境で・どんな作業をしていて発症たか」記録です。当日気温・WBGT、作業内容時間、発症時状況、応急対応経過。これらが残っているほど判断は速く、正確になります。日頃のWBGT測定記録は、予防のためだけでなく、発生時事実確認基礎資料にもなります。

認定されにくいケース

一方で、業務起因性判断が難しくなる例もあります。

  • 発症時期場所業務と結びつかない場合帰宅後しばらく経ってからの発症で、業務との関連を示す情報がない等)
  • 私的行動業務外要因影響が大きい場合
  • 基礎疾患など、業務以外原因による発症可能性が高い場合

だし、基礎疾患があること自体認定を妨げるわけではありません。判断するのは会社ではなく労働基準監督署です。会社側で「これは労災ではない」と決めつけて手続きを止めることは、後述する死傷病報告義務との関係でも避けるべき対応です。

従業員熱中症になったら、会社がやること

ここからが本題です。時系列整理ます。

発症から手続き完了までの流れ(時系列フロー)
発症から手続完了までの流れ(時系列フロー)

ステップ1: 初動——救護最優先にする

まず救護です。涼しい場所への移動、体の冷却、意識障害があれば迷わず救急要請。社内報告体制手順に沿って動きます(初動具体的手順関連記事解説しています)。

初動段階から、可能範囲記録係を決めておくと後の手続きが楽になります。発症時刻、場所、作業内容、その日の気温・WBGT、対応経過を、当日中にメモに残してください。救急要請した場合は、救急隊に「いつから・どんな環境で・どんな作業をしていたか」意識状態変化」実施した冷却内容」を伝えられるようにしておくと、搬送先での処置スムーズになります。

ステップ2: 受診記録

医療機関受診させ、診断内容確認ます。本人が「大丈夫」と言っても、意識障害嘔吐回復しない倦怠感があった場合受診させるのが原則です。あわせて次を記録ます。

  • 発症状況(5W1H)と目撃者
  • 当日温湿度・WBGT測定値、作業時間
  • 受診した医療機関名診断名、休業見込

ステップ3: 労働者死傷病報告提出する

労働災害により労働者死亡または休業した場合、会社労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」提出する義務があります(労働安全衛生規則第97条)。

休業程度

提出期限

死亡または休業4日以上

遅滞なく提出

休業1〜3日

四半期ごとにまとめて提出

2025年1月1日から、労働者死傷病報告電子申請原則になっています。 厚生労働省労働安全衛生法関係届出申請システム(e-Gov経由を含む)から提出ます。紙の様式に慣れていた担当者は、初回アカウント準備時間見込んでください。

熱中症は「ケガ」ではなく疾病すが、業務起因して休業すれば死傷病報告対象です。報告書災害発生状況の欄には、当日作業内容とあわせて、気温・WBGTなどの温度環境をできるだけ具体的記載ます。ステップ1・2で残した記録が、ここでそのまま生きます。

なお、提出を怠ったり虚偽内容報告したりすることは、いわゆる「労災くし」として処罰対象になり得ます。労災にすると会社評価に響くのでは」という心配から報告をためらうケースがありますが、順序が逆です。報告事実届出あり、過失自白ではありません。報告しないことのほうが、明確法令違反になります。

ステップ4: 労災請求への協力——事業主証明欄

治療費休業補償給付を受けるには、労働者(または遺族)労働基準監督署労災請求を行います。請求書には「災害原因及発生状況」などについての事業主証明欄あり、会社記載内容証明を求められます。

実務ポイントは次のとおりです。

主な請求書様式は次のとおりです。治療費については、労災指定医療機関受診した場合療養給付請求書様式第5号)を医療機関経由提出し、窓口負担なしで治療を受けられます。指定医療機関以外受診した場合は、いったん本人が立て替え、後から費用請求様式第7号)を行う流れになります。休業補償請求様式第8号です。

  • 証明するのは「災害発生事実」あり、会社責任を認める書面ではない
  • 請求手続きに不慣れな従業員のために、会社側請求書作成手伝うことは一般的に行われている
  • 発生状況認識本人と食い違う場合でも、証明拒否して手続きを止めるのは避ける。事業主証明が得られない場合でも労働者請求でき、最終的には監督署調査して判断する。会社としての見解があれば、別途意見を述べることができる

ステップ5: 再発防止検討記録

労災手続きと並行して、発生原因分析再発防止策検討を行い、記録に残します。監督署から報告資料提出を求められた場合に備える意味でも、「何が起きて、何を変えたか」文書化しておくことが重要です。

労災保険から給付されるもの

従業員から「労災になったら何が出るんですか」と聞かれたときに答えられる粒度で、主な給付をまとめます。

労災保険の主な給付一覧
労災保険の主な給付一覧

給付

内容

療養補償)給付

治療費。労災指定医療機関なら窓口負担なしで治療を受けられる

休業補償)給付

休業4日目から、給付基礎日額の60%。特別支給金20%が上乗され、あわせて約80%の水準

障害補償)給付

後遺障害が残った場合に、等級に応じて年金または一時金

遺族補償)給付葬祭料

死亡場合遺族年金または一時金、および葬祭費用

傷病補償)年金

療養開始から1年6か月を経過しても治らない場合など

会社側として補足しておきたい点が2つあります。

  • 待期期間の3日分会社補償する。 休業給付は4日目からのため、業務災害では最初の3日間について会社平均賃金の60%の休業補償を行います(労働基準法第76条)
  • 健康保険は使えない。 業務上傷病労災保険守備範囲あり、健康保険での受診原則できません。誤って健康保険受診した場合は切り替えの手続きが必要になります

請求には時効があります(療養休業給付は2年、障害遺族給付は5年)。従業員請求をためらっている場合も、期限があることは伝えておくべきです。

労災認定安全配慮義務は「別の話」

企業側担当者が最も整理しておくべきなのが、この点です。

労災保険給付は、会社過失があったかどうかを問いません。 労災保険無過失保険給付制度あり、業務起因性が認められれば、会社対策を尽くしていたとしても給付されます。したがって、労災認定された=会社に落ち度があったと公的認定れた」ではありません。

一方で、これとは別に、会社労働契約法第5条にもとづく安全配慮義務を負っています。会社必要対策を怠っていた結果として従業員熱中症になった場合、労災保険給付とは別に、民事上損害賠償責任が問われる可能性があります。整理すると次のようになります。

労災保険給付

安全配慮義務民事責任)

会社過失

問わない

過失対策を怠ったこと)前提

判断する主体

労働基準監督署

当事者間交渉裁判所

会社負担

保険給付として支給保険料納付済み)

賠償責任が認められれば会社負担

まり、労災認定そのものを恐れて手続きを渋る理由なく、会社本当に備えるべきは「対策を怠っていた」評価されない状態——2025年6月から義務化されている報告体制手順整備と、その実施記録です。義務化対応がきちんと文書記録で残っている会社は、万一労災発生時にも、誠実対応してきた事実を示すことができます。

具体的には、次のような記録の積み重ねが「対策していた」ことの裏づけになります。

  • 報告体制図重篤化防止手順書と、その周知記録メール履歴、朝礼教育実施記録)
  • WBGT・気温測定記録と、それにもとづく作業調整記録
  • 水分塩分補給休憩ルール運用実態がわかる資料
  • 発症時手順どおり対応したことを示す当日記録

に、発生後に慌てて書類を整えても、日付のない体制図実態乖離した手順書は裏づけになりません。日常運用記録そが、従業員を守ると同時に、会社を守ります。

よくある質問

Q1. 通勤中熱中症になった場合労災すか?

通勤中災害は、業務災害とは別枠の「通勤災害」として労災保険給付対象になり得ます。合理的経路方法での通勤途上であることが要件です。給付内容はおおむね業務災害同様すが、通勤災害場合、待期期間3日分事業主による休業補償労働基準法第76条)は適用されません。真夏徒歩通勤自転車通勤での発症が疑われる場合も、本人任せにせず手続きを案内してください。

Q2. アルバイトパート労災保険対象すか?

対象です。労災保険雇用形態にかかわらず、すべての労働者適用されます。保険料全額事業主負担あり、労働者側加入手続きや保険料負担はありません。夏季だけの短期アルバイト同様です。むしろ短期就労者暑熱順化が進んでいないため発症リスクが高く、予防面でも重点対象と考えるべきです。

Q3. 労災を使うと、会社保険料は上がりますか?

一定規模以上事業場には、労災保険収支に応じて保険料率増減する「メリット制」があり、業務災害給付保険料影響する場合はあります。だし、それを理由労災手続きを避けることはできません。死傷病報告不提出虚偽報告は「労災くし」として処罰対象になり得るためです。保険料への影響制度上仕組みとして受け止め、手続きは事実どおり進めるのが唯一正解です。

Q4. 本人が「労災にしなくていい」と言っている場合は?

労災請求を行うかどうかは最終的には本人意思すが、会社労働者死傷病報告提出義務は、本人意向とは関係なく発生します(死亡休業がある場合)。また、本人健康保険受診してしまうと後で切り替えの手間が生じること、請求には時効があることは説明しておくべきです。

「大ごとにしたくない」という遠慮背景にあることが多いため、労災請求会社への攻撃ではなく通常手続きであることを伝えると、話が進みやすくなります。

Q5. 労災認定結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

事案によって幅がありますが、休業補償などの請求では監督署調査を経て決定されるため、一定期間を要します。この間の従業員生活面への配慮有給の扱い、社内見舞金制度案内等)を決めておくと、担当者個別判断で悩まずに済みます。

そもそも起こさせないために

ここまで発生後手続きを整理してきましたが、最良労災対応発生させないことです。

  • 義務化された報告体制手順整備実施記録の残し方 →
  • 建設配送外回営業など職種別現場対策
  • WBGTの測定記録実務

予防策のなかでも見落とされがちな「移動中暑熱対策」については、オフィス設置して従業員無料で使える傘のシェアリングアイカサOffice」(12都道府県全国1,000駅以上、合計約2,500か所にスポット設置。2026年7月時点)のような仕組みも選択肢になります。日常予防発生時手続きの両方を備えて、夏を迎えてください。

出典参考資料

  • 厚生労働省 基発0520第6号「労働安全衛生規則一部改正する省令施行について」 https://www.mhlw.go.jp/content/001490909.pdf
  • 厚生労働省職場における熱中症による死傷災害発生状況令和7年確定値)」2026年5月27日公表 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73330.html
  • 厚生労働省熱中症労災認定」リーフレット
  • 労働基準法施行規則 別表第1の2(業務上疾病範囲)、労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)、労働基準法第76条(休業補償)、労働契約法第5条(安全配慮義務)
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アイカサ編集部
監修:アイカサ編集部(傘シェアリングサービスの運営チーム)

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